取扱い業務
 
【民事事件一般】

契約関係全般、金銭消費貸借、不動産関係(売買、土地明渡、登記関係、借地・借 家等)、交通事故、建築紛争(請負代金請求、建築瑕疵等)、労働問題(解雇、残業代請求等)
その他各種損害賠償等

【倒産処理】

クレジット・サラ金等の債務整理、自己破産(個人・法人)、民事再生等

【家事事件】

離婚・相続(遺言・遺産分割) その他の家庭の法律問題等
 
※上記のほか、広く法律問題に関して対応しています。
※刑事事件については現在取り扱っておりません。
 
法律相談
 
法律相談は事前に予約を頂いておりますので、お電話を下さい。
法律相談の申込後、日程を調整し、当事務所から法律相談の日時をご連絡差し上げます。

法律相談料:30分5000円(税別)。但し、簡易な法律相談については減免あり。

※原則として電話・メールでの初回法律相談は受け付けておりませんのでご了承下さい。
 
弁護士費用
 
弁護士費用は、受任時に着手金、事件終了時に報酬金(原則として成功した場合)、その他実費(通信費・交通費・日当など)が発生します。着手金・報酬金の算定は、依頼者の経済的利益を基礎として、当事務所の報酬規程(日弁連旧報酬規程を参考)に基づいて算出します。何をもって依頼者の経済的利益とするかは、請求内容によって異なりますが、例えば金銭債権であればその額面を経済的利益とし、下記の割合を乗じて弁護士費用を算定します。詳しくは、法律相談の際にご説明し、受任前に見積書を作成します。

〜ふるげん法律事務所報酬規程より抜粋〜

(着手金と報酬金の算定方法)


第13条 訴訟事件、非訟事件、家事審判事件(家事事件手続法別表第1及び別表第2に掲げる事項に関する事件)、行政審判等事件、仲裁事件の着手金と報酬金は、原則として、経済的利益の額を基準として、それぞれ次の通り算定する。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下 8%
ただし、10万円を最低額とする。
16%
ただし、10万円を最低額とする。
300万円を超え3000万円以下 5%+9万円 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下 3%+69万円 6%+138万円
3億円以上 2%+369万円 4%+738万円

前項の着手金及び報酬金は、依頼者と協議の上、事件等の難易、軽重、手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して、適正妥当な範囲内に増減することができる。

民事事件につき同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、前2項にかかわらず、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
 
 
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〒904-2143 沖縄市知花1-20-8
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